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海事代理士試験

平成30年 第7問 海事代理士試験

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平成30年 第7問 海事代理士試験


  • 船員法第37条において船長は、国土交通大臣に雇入契約の成立等の届出を行わなければならないが、船員法施行規則第18条の規定により、雇入契約の変更の届出を要しない場合とはどのような場合か述べよ。【法第37条、規則第18条】



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